2021-05-25 第204回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
その内訳は、財務基盤の強化を図るために特定同族会社の特別税率の適用対象から除外された法人のうち、特定同族会社と比べても財務基盤が一定水準以上となっていると考えられる一部の法人の財務基盤の状況等に関するもの、完全子法人株式等及び関連法人株式等に係る配当等の額に対して源泉徴収を行うことにより生ずる還付金及び還付加算金並びに税務署における源泉所得税事務及び還付事務等に関するものとなっております。
その内訳は、財務基盤の強化を図るために特定同族会社の特別税率の適用対象から除外された法人のうち、特定同族会社と比べても財務基盤が一定水準以上となっていると考えられる一部の法人の財務基盤の状況等に関するもの、完全子法人株式等及び関連法人株式等に係る配当等の額に対して源泉徴収を行うことにより生ずる還付金及び還付加算金並びに税務署における源泉所得税事務及び還付事務等に関するものとなっております。
その内訳は、財務基盤の強化を図るために特定同族会社の特別税率の適用対象から除外された法人のうち、特定同族会社と比べて財務基盤が一定水準以上となっていると考えられる一部の法人の財務基盤の状況等に関するもの、完全子会社株式等及び関連法人株式等に係る配当等の額に対して源泉徴収を行うことにより生ずる還付金及び還付加算金並びに税務署における源泉所得税事務及び還付事務等に関するものとなっております。
具体的に、三月三十一日で適用期限が到来するという租特のうち、規定ぶりとしてこうした開始事業年度ベースになっておりますものは、試験研究を行った場合の法人税額の特別控除、教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除、それから交際費等の損金不算入、退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止、それから、現行まだ期限到来前ということで、経営革新計画を実施する中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用
揮発油税等につきましては、この条文によりまして本則税率を上回る特別税率となっておるわけでございますけれども、経緯を申し上げますと、昭和四十九年にこの道路特定財源の特例税率が創設をされております。そのときには、政府の提案理由といたしましては、道路整備の財源の確保という要請に加えまして、資源の節約ですとか環境保全等といった社会的要請も配慮しまして二年間の特例措置ということで創設をさせていただきました。
この法案は、中小企業者の事業活動の活性化に資するため、中小企業者について同族会社の特別税率の規定を適用しないこととする特例を設けようとすることを目的にしております。 法案の概要は、内国法人である中小企業者の平成十一年十二月三十一日以降に終了する各事業年度の所得に対する法人税の額の計算については、法人税法第六十七条「同族会社の特別税率」の規定は適用しないこととしております。
ところが、同族会社といっても大手の一流の企業がありますが、そうではなく、零細とまでは言い過ぎかもしれませんが、中小企業の立場で経営基盤がまだ弱い同族会社にとっては内部留保というのは非常に重要なことだという観点で、この特別税率というのは一刻も早く廃止していくべきではないかと私は思っています。
譲渡益課税の特別税率についても、ぜひともこれはもう一遍考えてもらいたい。地価税をどうするかということも、あるいは結果として非常に不公平なことになっているのではないかという指摘もあります。これが第一点。 それから住宅税制でありますけれども、これは、けさも大蔵大臣、かなり前向きに今後とも維持する、役割を果たしていると言っておられるのだけれども、不十分な部分もある。これは前々から言われてきていますね。
第二は、法人の一般の土地譲渡益追加課税制度についてでありますが、平成六年一月一日から平成七年十二月三十一日までの間にした土地の譲渡等に係る特別税率を現行の百分の十から百分の五に引き下げることとしております。
例えば、益税の解消というようなことはずっと言われているわけでございますけれども、そのほかに食料品だとか住宅とか、こういうふうなものについて特別税率を設定すべきではないかというふうな議論もあると思うんです。
また、法人の一般の土地譲渡益追加課税制度については、平成六年一月一日から平成七年十二月三十一日までの間にした土地の譲渡等に係る特別税率を現行の百分の十から百分の五に引き下げることとしております。
そして、この消費税、本来からいえば自動車は特別税率というのは是正すべきものである、これはもう事実だと思います。四・五ではなく三というのが筋である。また、特別法人税も御承知のように臨時的なものである。そういうものを直す形であるべき税制の一つとしてこの平成六年度に措置したわけでございますので、私は場当たり的というふうには考えておりません。
それから四年度の直接税には四年度から収納が始まる地価税収が含まれていることでありますし、また四年度改正におきましては、直接税についても法人特別税が創設される一方で、間接税につきましては先ほど申し上げました石油臨時が廃止になったこと、あるいは普通乗用車にかかわる消費税の特別税率、これが今までが六%だったものが四・五%というふうに低くなっておるということによるところが大きいと思っております。
そこで、法人特別税と乗用車の消費税の特別税率は二年間の臨時立法ということになっておりますね。だからそれ以上は絶対に延ばすということはないのか、ここで大蔵大臣として確約できるかどうか聞きたいと思います。
従来の措置は失効するわけでございますが、その上で、法人特別税につきましても控除額を大きくいたしましたし、また、自動車の消費税につきましても特別税率を低くいたしました。その上で石油臨時特別税を失効いたさせましたので、従来に比較いたしますれば、現在の経済の基調に対してマイナスの影響を及ぼすものではない。
そのとおりでございましたが、このたび財政上のことから、改めまして、普通乗用車に係る消費税の特別税率、これは今よりは低くいたしました。また、法人特別税の基礎控除も、臨時特別税よりは基礎控除を大きくいたしましたから、従来よりは下がったわけではございます。現行に比べて負担は緩和いたしましたが、それでも完全に失効させることができなかった、御負担をいただくことになりました。
本税が必然的に内在する逆進性の緩和のためと家計に及ぼす影響に配慮いたしまして、全食料品の小売段階の譲渡、その他教育費を含みます一部資産の譲渡の非課税及び全食料品の事業者間譲渡の特別税率、いわゆる一・五%でございますが、これらを設定するという見直し案の果たす効果については、私は大変疑問でございます。
したがいまして、各小売業者の付加価値率といいますか、事業の形態といいますか職種といいますか、そういったものによりまして相当程度影響を受けますけれども、基本的には、先ほど申しましたように、卸から小売に行きますところの一・五%の特別税率でありますところの低い率がまさにそこで効果を発する、このようにお考えをいただければと思うわけでございます。
とは申しましても、自動車につきましては、暫定期間ではございますけれども、特別税率で残しておりますが、これはいわば経過的なものでございます。
○政府委員(水野勝君) 同じ御指摘の講演でございますと、フランスは税率の数の多さでは世界一である、主な税率でも四種類ある、さらにそのほかにも特別税率がある。これが事務を煩雑化させるものである、このような記述がございます。
○水野政府委員 今回御提案申し上げております税制改正法案におきましては、第一点といたしまして、所有期間が二年以下の土地等を譲渡した場合につきましては、法人につきましては三〇%の特別税率で特別の課税を行わさせていただく、個人の不動産業者等につきましては、その譲渡による所得の金額の五〇%とそれから本来の総合課税を行った場合の税額の一二〇%といずれか高い方の金額でもって所得税を課税させていただくという超短期重課制度
これは売上税の創設とともに本則を含めて改正するという今申し上げた点と関連いたしまして、暫定税率と申しますかこの特別税率、特例措置はことしの十二月まで九カ月間延長するという点を御提案申し上げたところでございます。